[施設基準] (1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第1条 に 規定 する 電子情報処理組織の使用による請求 を 行っていること。 (2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認 を行う体制を有していること。 (3 )電子資格確認に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 |
『電子的保健医療情報活用加算』を新規作成しました
項目コード | 項目名称 | 点数 |
H00186 | (初診)電子的保健医療情報活用加算 | 7 |
H00187 | (診療情報等の取得が困難等)電子的保健医療情報活用加算 | 3 |
H00188 | (再診)電子的保健医療情報活用加算 | 4 |