「電子的保健医療情報活用加算」自動算定の設定と入力方法

『電子的保健医療情報活用加算』を自動で算定するための環境設定と入力方法について記載しておりますのでご確認をお願いします。

1.メインメニューより[メンテナンス業務]をクリックします。

2.[環境設定]をクリックします。

3.「ユーザー情報」タブから「診察料加算」を選択し、[変更]をクリックします。

4.「電子的保健医療情報活用加算の施設基準に適合」にチェックをつけ算定開始日を入力後、[保存]ボタンをクリックします。

5.「環境設定」画面は[閉じる]をクリックして閉じます。

診療内容登録の入力方法

オンライン資格確認(マイナンバーカードによる電子資格確認)により診療情報等を取得した場合、「電子的保健医療情報活用加算」として初診時は7点と「情報を取得の旨」のカルテ文を自動挿入し、再診時は4点を算定します。
また、初診時にオンライン資格確認による診療情報等が取得できなかった場合は、3点を算定します。

初診時の「(初診)電子的保健医療情報活用加算 7点」の入力を例に記載します。
こちらの初診(7点)及び再診(4点)は、「通算で月1回」の算定となります。
※再診時(4点)の入力方法も同様です。

  1. メインメニューより[診療業務]をクリックします。
  2. 「来院患者管理」画面が開きますので、患者を呼び出します。
  3. 2.で呼び出した患者にカーソルをあわせ[F6 診療内容登録]をクリックします。
  4. 「基本診療料の設定」画面の下にある「マイナンバーカードによる電子資格確認により診療情報等を取得済み」にチェックを入れ[OK]をクリックします。
    ※再診時は、再診料をダブルクリックし、「基本診療料の設定」画面を開き入力してください。
  5. 「診療内容登録」画面に「(初診)電子的保健医療情報活用加算 7点」とカルテ文項目「電子資格確認により診療情報等を取得済み」を自動動挿入します。

    ※以降は通常通り入力を行ってください。

初診時にオンライン資格確認による診療情報等が取得できなかった場合の入力方法です。
こちらの初診(3点)及び再診(4点)は、併用して算定できます。

  1. メインメニューより[診療業務]をクリックします。
  2. 「来院患者管理」画面が開きますので、患者を呼び出します。
  3. 2.で呼び出した患者にカーソルをあわせ[F6 診療内容登録]をクリックします。
  4. 「基本診療料の設定」画面の下にある「マイナンバーカードによる電子資格確認により診療情報等を取得済み」にチェックは外したまま[OK]をクリックします。
  5. 「診療内容登録」画面に「 (診療情報等の取得が困難等)電子的保健医療情報活用加算 3点」を自動動挿入します。

    ※以降は通常通り入力を行ってください。

同月内に「(初診)電子的保健医療情報活用加算 7点」が算定済みにもかかわらず、「マイナンバーカードによる電子資格確認により診療情報等を取得済み」にチェックを入れた場合は、基本診療料にはカルテ文のみ挿入されます。