算定ルールの改良

以下対応を行いました。

  • 少数歯欠損症以外の場合は、義歯顎運動関連検査の摘要が必要のチェックがかからないよう変更しました。
  • 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置と歯科衛生士等居宅療養項目が併算定できないよう変更しました。
  • 歯科口腔リハビリテーション料1の対象病名に咬合面低位を追加しました。
  • 線鉤の算定部位に4番または6番が含まれている場合に不要なチェックがかからないよう変更しました。
  • 歯周病検査の部位に乳歯が含まれている場合のチェックメッセージを以下のとおり変更しました。
    <変更後のチェックメッセージ>
    乳歯に歯周病検査が算定されています。後続永久歯のない永久歯代行乳歯の場合は、摘要「永久歯代行」が必要です。混合歯列期の子どもの場合は不要です。
  • 診療情報等連携共有料と同月に診療情報提供料(Ⅰ)がある場合のチェックメッセージを以下のとおり変更しました。
    <変更後のチェックメッセージ>
    同月に、診療情報提供料(Ⅰ)があります。同一の保険医療機関の場合は算定はできませんのでご確認ください。