「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」特例措置への対応

オンライン資格確認を導入し、かつ施設基準等の条件を満たしている医院様で算定できる「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」について、特例措置として令和5年4月1日~12月31日までの期間に限り以下の内容が適用されます。

 特例措置(令和5年4月~12月)現行の加算
初診マイナンバーカードを利用しない6点4点
〃 利用する 2点2点
再診マイナンバーカードを利用しない2点
〃 利用する場合 


これに伴い、項目マスターへの対応、及び、対象の診療期間内は特例措置の加算点数で入力ができるよう診療内容への対応を行いました。

(参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する件令和5年厚生労働省告示第16号」
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて保医発0131第5号令和5年1月31日」

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「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」について、施設基準や算定条件等についての解説を掲載しております。ぜひご活用ください!

保険処置項目の新規追加及び変更

特例措置への対応に伴い、保険処置項目の新規追加、及び点数変更を行いました。

<令和5年4月より新設の保険処置項目>

項目コード項目名称点数
H00191医療情報・システム基盤整備体制充実加算32

 

<令和5年4月より点数変更となる保険処置項目>

項目コード項目名称新点数旧点数
H00189医療情報・システム基盤整備体制充実加算164

 

 

 

診療内容登録での入力について

特例措置期間(令和5年4月~12月診療分)は診療内容登録入力時に、該当する加算項目を自動算定するよう対応しました。

診療内容登録の「基本診療料の設定」画面左下にある「マイナンバーカードによる電子資格確認により診療情報等を取得済み」へのチェック有無で、以下の通り加算項目を自動算定します。


<特例期間(令和5年4月~12月)の自動算定加算項目>

(初診)
・チェック有:「医療情報・システム基盤整備体制充実加算2 2点」
・チェック無:「医療情報・システム基盤整備体制充実加算1 6点」
(再診)
・チェック有:  加算なし
・チェック無:「医療情報・システム基盤整備体制充実加算3 2点」


※今回のバージョンアップ後より、条件を満たす場合は「マイナンバーカードによる電子資格確認により診療情報等を取得済み」に自動でチェックがつくよう対応しています。詳細はこちらをご確認ください。


※環境設定での設定を行っている場合に「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を自動算定します。設定手順は「令和4年10月改正バージョンアップ情報」でご案内しておりますので、こちらをご参照ください。
(既に加算を自動算定されている医院様は追加での設定は必要ありません)