電子的保健医療情報活用加算の新設に対応

令和4年4月以降の「基本診療料の設定」画面で『電子的保健医療情報活用加算』を入力できるよう対応しました。

オンライン資格確認を導入し、患者の薬剤情報又は特定健診情報等を活用して診療等を実施することで『電子的保健医療情報活用加算』が算定できます。

算定要件等についてはこちらをご参照ください

オンライン資格確認を導入し、オンライン請求を行いかつ施設基準を満たしている医院様は、バージョンアップ後に環境設定で設定が必要です。

設定方法と入力方法
は、こちらをご参照ください。

[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第1条 に 規定 する 電子情報処理組織の使用による請求 を 行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認 を行う体制を有していること。
(3 )電子資格確認に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

『電子的保健医療情報活用加算』を新規作成しました

項目コード項目名称点数
H00186(初診)電子的保健医療情報活用加算7
H00187(診療情報等の取得が困難等)電子的保健医療情報活用加算3
H00188(再診)電子的保健医療情報活用加算4