京都府の医院様

<京都学歯>

令和2年4月診療分からの京都学歯学校記号表の廃止、及び学歯社保分併用レセプトでの請求に対応しました。

※京都学歯・・・小学校等に通学する京都市内に住所がある児童が対象の公費

 

京都学歯患者の特殊欄への登録方法が変わります

今回の対応により、京都学歯患者の特殊欄への登録方法が変わります。

バージョンアップ以降に新しく登録する患者は、こちら「京都学歯患者の登録方法」をご参照の上、登録していただきますようお願いいたします。

既に登録されている患者については登録内容を変更していただく必要はありません。既存の患者は、これまでの登録方法(特殊欄に学校記号登録)でも正しく動作するよう対応しています。

※今回の対応に併せて、MWSサイトに掲載中の[都道府県別ユーザーガイド]-[京都学歯患者_操作手順.pdf] も併せて更新いたしました。

処方箋及びレセプトに(学)を出力または印字するよう対応

これまで該当する患者については「処方箋-右上」及び「レセプト-摘要欄」に学校記号及び学年を出力または印字していましたが、令和2年4月診療分以降は(学)と出力または印字するよう対応しました。

[処方箋]

[レセプト]

・電子レセプト

・紙レセプト

社保患者で学歯治療のみの場合は併用レセプトとなるよう対応

令和2年4月診療分以降、社保で「子ども医療」をお持ちの「京都学歯」対象となる小学生の患者は、当月の診療内容が学歯給付分のみの場合は併用レセプトでの請求になるよう対応しました。

※該当患者は紙レセプトでの学歯レセプト発行は不要となりますので[レセプト業務]-[レセプト発行]の[社保学歯]欄へは集計しません。