今回のバージョンアップでは、改正に伴ったルールの修正を数多く行っております。
その中で以下の2点についてご案内します。
歯周関連について
令和2年4月保険改正で「歯周病重症化予防治療」が追加されたことから、歯周病治療の流れが変わりました。
それにより、検査や処置の算定期間等「歯周病重症化予防治療」を含めたルールに変更しました。
義歯管理・歯リハの算定について
「算定時の部位」で義管・歯リハ1を算定するように修正しました
義管=新製有床義歯管理
歯リハ1=歯科口腔リハビリテーション料1
3月31日のお知らせ情報「4月以降の義管・歯リハ1 (困難)の 算定について」で、4月診療分以降の弊社の対応についてご案内しておりました。
変更前の対応
(義管及び歯リハ1は「1口腔単位」との解釈から以下の通り対応)
(義管及び歯リハ1は「1口腔単位」との解釈から以下の通り対応)
義管
算定部位が多数歯または総義歯の場合に「困難」を算定
歯リハ1
算定部位が多数歯または総義歯または、
同初診内に義管または歯リハ1の「困難」が算定されている場合に「困難」を算定
変更前の診療内容登録例
同初診内に困難の算定があれば、歯リハ1も困難の算定をしていました。
この件については疑義解釈が未だ発出されておりませんので、保険医協会や一部の民間の書籍等に記載されている解釈「「困難な場合」とは、「算定時の部位が多数歯義歯または総義歯の場合」」を元にルールを修正しました。
変更後の対応
義管
算定部位が多数歯または総義歯の場合に「困難」を算定
歯リハ1
算定部位が多数歯または総義歯の場合に「困難」を算定
変更後の診療内容登録例
同初診内に困難の算定をしていても、算定部位で判断し歯リハ1を算定するように修正しました。
新しい情報や疑義が出ましたら算定ルール等の変更に対応します。