長期収載品の選定療養の仕組み導入への対応

令和6年10月より、医薬品の自己負担の新たな仕組みとして「患者希望」で後発医薬品のある先発品(長期収載品)を選択した場合は「選定療養(患者負担)」の対象となり、特別の料金を支払うこととなります。
これに伴い、プログラムへの対応、及び処方箋様式の変更等を行いました。

※10月以降の仕組みについて『 令和6年6月 改正情報サイト 』 にて詳しく記載しております。ぜひご活用ください。

(参考資料)
「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省 選定療養特設ページ)

診療内容登録への対応

10月診療分以降、「患者希望」で対象の医薬品を先発品(長期収載品)で処方する場合の入力に対応しました。

※選定療養の対象医薬品については「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品リスト(厚生労働省 選定療養特設ページ)」をご参照ください。

患者希望により先発品で処方する場合(「選定療養の対象とする」)の入力方法は以下をご確認ください。

  1. 「診療内容の入力」画面の [薬品] ボタンから「薬品の入力」画面を開き、処方する医薬品を入力します。
  2. 選定療養の対象としたい医薬品にカーソルをあわせダブルクリックします。
  3. 使用量の変更画面が開きますので [ □ 患者希望] にチェックを付け、[OK]をクリックし「薬品の入力」画面に戻ります。
  4. 「薬品の入力」画面を[OK]で閉じ、「診療内容の入力」画面に戻ります。
  5. 「診療内容の入力」画面を[OK]で閉じると以下メッセージを表示しますので[OK]をクリックします。
  6. 「長期収載品 選定療養費(特別の料金)」と「金額」を自動で挿入します。

保険対象となる薬剤料は、薬価から「選定療養費(特別の料金)」を除いた金額で計算した点数となります。

  1. 「診療内容の入力」画面の [処方箋] ボタンから「処方箋の設定」画面を開き処方箋薬品項目を入力します。
  2. 選定療養の対象としたい処方箋薬品項目にカーソルをあわせダブルクリックします。
  3. 使用量の変更画面が開きますので[ □ 患者希望]にチェックを付け、[OK]をクリックし「処方箋の設定」画面に戻ります。
  4. チェックを付けた処方箋薬品項目に「×」が付いている事を確認します。
  5. 「処方箋の設定」画面を[OK]で閉じ、「診療内容の入力」画面に戻ります。


<補足>

医療上必要な理由により選定療養の対象としない場合は、以下いずれかの摘要欄文項目が必要です。

項目コード項目名称
T15343長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異があるため
T15344患者が後発医薬品を使用した際、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、長期収載品との間で治療効果に差異があったため
T15345学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されているため
T15346剤形上の違いにより、長期収載品を処方等の必要があるため
T15347後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難なため
  1. 「診療内容の入力」画面の [検索] ボタンをクリックします。
  2. 「項目検索」画面が開きますので
    項目種別を「摘要欄文項目」、検索方法を「項目コード順」にします。
  3. 「検索文字列」欄に入力したい摘要欄文項目の項目コードを入力し、[Enter]キーを押します。
    (例)「T15343」を検索したい場合は「15343」
  4. リストの一番上に一致する項目が表示されますので、ダブルクリックします。

※摘要欄文項目を入力せずに「診療内容の入力」画面を[OK]で閉じると以下メッセージを表示します。
[いいえ]をクリックして「診療内容の入力」画面に戻り、摘要欄文項目を入力してください。

処方箋 新様式への対応

新様式の処方箋発行に対応しました。
※令和6年10月以降に発行した処方箋より新様式となります。

※赤枠が新様式で変更となった個所です。
※「処方」欄へ印字する医薬品や服用方法等の行数について、新様式では11行までとなります(旧様式では12行まで)。

領収証及び明細書への対応

区分領収証の「評価療養・選定療養」欄に「長期収載品 選定療養費(特別の料金)」の金額、及び(内訳)に「長期収載品」を印字するよう対応しました。

項目マスターへの対応

摘要欄文項目を追加しました。

<令和6年10月より新設の摘要欄文項目>

項目コード項目名称
T15343長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異があるため
T15344患者が後発医薬品を使用した際、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、長期収載品との間で治療効果に差異があったため
T15345学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されているため
T15346剤形上の違いにより、長期収載品を処方等の必要があるため
T15347後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難なため