算定ルールへの追加対応改正内容 2024.07.24算定ルールについて以下追加対応を行いました。Ce病名で歯科衛生実地指導料を算定した場合に不要なチェックがかからないよう修正しました。初期う蝕早期充填処置について、歯科疾患管理料または歯科特定疾患療養管理料がある場合は「同初診内の6ヶ月経過後」より再算定できるよう修正しました。令和6年7月対応に戻る