クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)の算定要件変更への対応

6月診療分以降、全部金属冠・4/5冠・3/4冠・レジン前装金属冠(単冠のみ)が、クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)の対象外となることに伴い、該当項目算定時にクラウン・ブリッジ維持管理料(補管)を自動算定しないよう対応しました。
※5月診療分まではクラウン・ブリッジ維持管理料(補管)を自動算定します。

6月診療分以降クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)の対象となる補綴物は、ブリッジ・CAD/CAM冠・硬質レジンジャケット冠・チタン冠・レジン前装チタン冠 となります。

(算定要件等については こちら をご参照ください。)