ユーザー登録項目の薬価有効期限延長設定手順

4月診療分入力前に設定作業をお願いします!

厚生労働省の告示により経過措置期限が延長された医薬品について、有効期限の変更を行っていただきますようお願いいたします。

(参考資料)
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件(告示)第59号令和5年3月3日

医院様にて下記「経過措置延長対象項目」をユーザー登録項目として作成している場合は、現状、薬価の有効期限が令和5年3月31日に設定されています。

この設定作業を行うことで、令和5年4月1日以降も薬価が算定できるようになります。

  • 院外処方のみご利用の医院様は、設定作業は不要です。
  • ミックマスターに対象項目はありません。ユーザー登録項目の対象薬価のみ有効期限延長の設定が必要になります。

4月1日以降に作業を行う場合

設定変更を行う薬価は3月31日で期限切れの設定となっているため、4月以降の画面では検索しても対象項目が表示されない場合があります。
システム日付の変更を行い、令和5年3月31日の日付に設定後、変更作業をお願いいたします。
※作業終了後は、必ずシステム日付の変更を元の日付(本日)に戻してください!

メインメニューより[メンテナンス業務]→[システム日付の変更]を選択します。

日付を”050331”に設定し、[OK(F12)]をクリックします。


各設定・変更手順をご参照の上、変更作業を行います。
「薬価有効期限延長設定手順」はこちら
「薬価金額変更手順」はこちら

作業が終わりましたら、再度メインメニューより[メンテナンス業務]→[システム日付の変更]を選択します。

日付が”本日”になっていることを確認し、[OK(F12)]をクリックします。

経過措置延長対象項目
  • セフジニル細粒小児用10%「サワイ」 100mg
  • セファクロル細粒小児用10%「サワイ」 100mg
  • アズレンうがい液4%「TYK」


印のある項目を変更する場合>
印がある項目は、令和5年4月以降に薬価金額も変更となる項目です。

下記<薬価金額変更項目>にて新薬価金額をご確認いただき、「薬価金額変更手順」をご参照の上、変更作業を行ってください。

印のない項目を変更する場合>
「薬価有効期限延長設定手順」をご参照の上、変更作業を行ってください。


<薬価金額変更項目>

医薬品コード医薬品名称新金額(銭)旧金額(銭)
620008482セフジニル細粒小児用10%「サワイ」 100mg47.746
薬価有効期限延長設定作業手順

医薬品の経過措置期限延長に伴い、医院様で作成された「薬価項目(ユーザー登録項目)」の期限を、令和5年3月31日から無期限にする手順を例にご説明します。
以下の手順にしたがって、設定作業を行ってください。


メインメニューより[マスター管理業務]→[項目登録]を選択します。

 

②「項目登録」画面 が開きます。

  1. 項目種別の“薬価項目”にカーソルを合わせます。
  2. 期限を延長する項目を[F11(検索)]で検索します。
 

項目検索」画面が開きます。

  1. [ソート順(F3)]をクリックし「項目名称順」を選択します。
  2. 検索文字列を入力し、[Enter]キーを押します。
  3. “該当薬価”を選択し[OK(F12)]をクリックします。
 

④「薬価項目の設定」画面が開きます。

  1. “薬価履歴の直近(一番下)”を選択します。
  2. [履歴変更]をクリックします 。
 

⑤「薬価金額の入力」画面が開きます 。

 1.“対象期間の終了日”年月を削除します。

 2.[OK]をクリックします。

 

薬価項目の設定」画面が開きます。

  1. 薬価履歴の対象期間が、
    [Rxx/xx ~ ∞]と設定されていることを確認します。
  2. [保存]をクリックします。
 

⑦「項目登録」画面が開きます。
  続けて他の薬価を変更する場合は②~⑥の手順を繰り返します。
  終了する場合は[F12(終了)]をクリックします。

 

⑧マスター管理業務に戻ります。

  • システム日付を変更した場合は、メインメニューに戻り[メンテナンス業務]→[システム日付の変更]を選択し、日付を本日に戻します。システム日付の変更方法はこちらをご確認ください。
  • 本日の日付に設定しましたら、ユーザー登録項目の薬価有効期限延長設定は終了です。