乳幼児の感染予防策加算項目を期限切れに変更

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(小児の外来診療等に係る特例的な評価)が令和4年3月診療分までにより、下記項目を期限切れに変更しました。

<参考>
事務連絡 令和3年9月 28 日 
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)

【4月以降期限切れ】保険処置項目

項目コード項目名称
H00278乳幼児感染予防策加算(診療報酬上臨時的取扱) 

※令和4年4月以降は自動算定しません