診療内容登録では、歯管が算定されている場合「前回の来院日から2ヶ月以上経過」していると、診療日追加時に初診料にチェックが入った状態で「基本診療料の設定」画面が起動します。
(歯管が算定されていない場合は、前回の来院日から1ヶ月以上経過で「基本診療料の設定」画面が起動します。)
SPTやP重防は基本的に3ヶ月に1回の算定となりますが、
バージョンアップ前は、SPT・P重防の算定時に前回の来院日から3ヶ月後に診療日を追加すると、初診料にチェックが入った状態で「基本診療料の設定」画面が起動していました。
SPT・P重防について、何ヶ月経過していれば再初診となるか明確なルールはありませんが、医院様より「任意に再初診の期間を設定できるようにしてほしい」とのご要望があったため、再初診となる期間を設定できるよう対応しました。
<対応内容>
*今回のバージョンアップでは、SPTまたはP重防を算定し「前回の診療から4ヶ月経過をしている」場合、基本診療料の設定画面が起動する設定にしています。
*再初診の期間は医院様で任意で変更していただくことが可能です。
*同初診内に歯管とSPTまたはP重防がある場合は、最後に算定されたSPTまたはP重防を優先します。
再初診の期間を設定できる保険処置項目
<歯周病安定期治療>
項目コード | 項目名称 | 点数 |
H01677 | 歯周病安定期治療(Ⅰ)(1歯以上10歯未満) | 200 |
H01678 | 歯周病安定期治療(Ⅰ)(10歯以上20歯未満) | 250 |
H01675 | 歯周病安定期治療(Ⅰ)(20歯以上) | 350 |
H01685 | 歯周病安定期治療(Ⅱ)(1歯以上10歯未満) | 380 |
H01686 | 歯周病安定期治療(Ⅱ)(10歯以上20歯未満) | 550 |
H01687 | 歯周病安定期治療(Ⅱ)(20歯以上) | 830 |
<歯周病予防重症化治療>
項目コード | 項目名称 | 点数 |
H01695 | 歯周病重症化予防治療(1歯以上10歯未満) | 150 |
H01696 | 歯周病重症化予防治療(10歯以上20歯未満) | 200 |
H01697 | 歯周病重症化予防治療(20歯以上) | 300 |
「基本診療料の設定」画面起動について
「基本診療料の設定」画面が起動する違いについてご案内します。
下記では5つのパターンに分けて記載しています。
同初診内で歯管を算定している場合は、2ヶ月経過後に「基本診療料の設定」画面が起動します。
(例)
5/29に歯管を算定した場合
7/29(最終来院日から2ヶ月経過後)
基本診療料→「基本診療料の設定」画面は「初診料」が選択された状態で開きます。
同初診内でSPT(またはP重防)を算定している場合は、SPT(またはP重防)の設定期間経過後に「基本診療料の設定」画面が起動します。
(例)設定期間を4ヶ月にしている場合
5/29にSPT(またはP重防)を算定した場合
8/29(最終来院日から3ヶ月経過後)
基本診療料→「再診料」が算定されます。
9/29(最終来院日から4ヶ月経過後)
基本診療料→「基本診療料の設定」画面は「初診料」が選択された状態で開きます。
同初診内で歯管とSPT(またはP重防)を算定している場合は、SPT(またはP重防)の設定期間経過後に「基本診療料の設定」画面が起動します。
(例)設定期間を4ヶ月にしている場合
5/29に歯管とSPT(またはP重防)を算定している場合
8/29(最終来院日から3ヶ月経過後)
基本診療料→「再診料」が算定されます。
9/29(最終来院日から4ヶ月経過後)
基本診療料→「基本診療料の設定」画面は「初診料」が選択された状態で開きます。
同初診内でSPTとP重防を両方算定している場合は、最後に算定された方の設定期間経過後に「基本診療料の設定」画面が起動します。
(例)設定期間を以下の通りに設定している場合
SPTの再初診となる期間設定→5ヶ月
P重防の再初診となる期間設定→4ヶ月
以下の例は、同初診内でSPTとP重防を算定しており、最後に算定したのはSPTのため、SPTの設定期間「5ヶ月経過後」に「基本診療料の設定」画面が起動します。
11/21(最終来院日から4ヶ月経過後)
基本診療料→「再診料」が算定されます。
12/21(最終来院日から5ヶ月経過後)
基本診療料→「基本診療料の設定」画面は「初診料」が選択された状態で開きます。
同初診内で歯管、SPT(またはP重防)を算定していない場合は、1ヶ月経過後に「基本診療料の設定」画面が起動します。
(例)
5/29に診療(同初診内に歯管・SPT・P重防の算定なし)
6/29(最終来院日から1ヶ月経過後)
基本診療料→「基本診療料の設定」画面は「初診料」が選択された状態で開きます。
再初診期間の設定変更をする場合
任意で再初診の期間を変更したい場合は、「環境設定はこちら」をご確認ください。
1.メインメニューより[メンテンナンス業務]-[環境設定]の順でクリックします。
2.「環境設定」画面が開きますので、「ユーザー情報」タブの「診療内容登録」をクリックし、[変更]をクリックします。
3.「診療内容登録」画面が開きますので、[再初診となる期間設定]をクリックします。
4.「再初診となる期間の設定」画面が開きますので、変更する保険処置を選択し、[変更]をクリックします。
5.「歯周病安定期治療算定時の設定」画面が開きますので、「■再初診期間となる期間」の数字を任意で変更し、[OK]をクリックします。
(例)4ヶ月→5ヶ月に変更
6.期間が変更されたことを確認し、[OK]をクリックします。
7.「診療内容登録の設定」画面は[保存]で終了します。