民法改正に伴い、請求期間を3年から5年に変更しました

民法改正に伴い、請求期間を3年から5年に変更しました

これまでレセプトの請求期間は3年でしたが、令和2年4月1日から民法の消滅時効期間が見直され、5年に変更されました。
これに伴い、paletteのレセプト請求期間の変更を行いました。

変更前(H29/05分まで選択可能)

変更後(H27/05分まで選択可能)

過去分の請求を遡って消滅時効期間が延長されるのか明確な情報がありません。
3年の請求期間が過ぎていても、保険者の同意を得れば請求は可能です。
過去(H29年4月以前分)のレセプトを請求される場合は保険者にご確認ください。