【改正内容】22.特定保険医療材料(CAD/CAM冠)

特定保険医療材料 (CAD /CAM冠)の機能区分見直しに対応

CAD/CAM冠用材料の新設と変更に対応しました

CAD /CAM冠用材料Ⅰ・Ⅱが「小臼歯用」、CAD /CAM冠用材料Ⅲが「大臼歯用」の材料区分となったことに伴う「CAD/CAM冠」の入力に対応しました。

小臼歯用のCAD/CAM冠は、使用されている材料によってⅠまたはⅡを算定します。
算定要件等についてはこちらをご参照ください。

医院様でご使用いただいている小臼歯用CAD/CAM冠の材料区分(ⅠまたはⅡ)をご確認の上、以下の該当するグループ処置項目をご使用ください。

項目コード項目名称
F24436CAD/CAM冠(ⅠまたはⅢ)
F24487CAD/CAM冠(ⅡまたはⅢ)

名称変更・廃止項目は、令和2年4月保険改正点数表を参照ください