特定保険医療材料 (CAD /CAM冠)の機能区分見直しに対応
CAD/CAM冠用材料の新設と変更に対応しました
CAD /CAM冠用材料Ⅰ・Ⅱが「小臼歯用」、CAD /CAM冠用材料Ⅲが「大臼歯用」の材料区分となったことに伴う「CAD/CAM冠」の入力に対応しました。
小臼歯用のCAD/CAM冠は、使用されている材料によってⅠまたはⅡを算定します。
算定要件等についてはこちらをご参照ください。
医院様でご使用いただいている小臼歯用CAD/CAM冠の材料区分(ⅠまたはⅡ)をご確認の上、以下の該当するグループ処置項目をご使用ください。
項目コード | 項目名称 |
F24436 | CAD/CAM冠(ⅠまたはⅢ) |
F24487 | CAD/CAM冠(ⅡまたはⅢ) |
名称変更・廃止項目は、「令和2年4月保険改正点数表」を参照ください