長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)処方時における選定療養について、疑義解釈資料の一部訂正により在宅自己注射を処方した場合以外は選定療養の対象外であることが明記されたため、選定療養の対象から「注射」を除外するよう対応しました。
(参考資料)
「「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3)」の一部訂正について (令和6年9月26日事務連絡)」
長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)処方時における選定療養について、疑義解釈資料の一部訂正により在宅自己注射を処方した場合以外は選定療養の対象外であることが明記されたため、選定療養の対象から「注射」を除外するよう対応しました。
(参考資料)
「「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3)」の一部訂正について (令和6年9月26日事務連絡)」