周Ⅳ 緩和ケアの摘要記載に対応

令和6年7月11日付けで事務連絡「令和6年度診療報酬改定関連通知の一部訂正」が発出され、緩和ケアの対象となる患者に対して周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を行った場合に「緩和ケア」の摘要記載が必要である旨が明記されました。それに伴い、周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)入力時に開くカルテ文パレット「(周(Ⅳ))」に摘要欄文項目「T15227 緩和ケア」を追加しました。

(参考資料)
「令和6年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について 令和6年7月11日事務連絡」