歯科疾患管理料の見直しに対応
歯科疾患管理料の新設と変更に対応しました
歯科疾患管理料を初診日の属する月に算定する場合に、所定点数の100分の80に相当する点数で算定できるように対応しました。
また、歯科疾患管理料を初診月の属する月から起算して6月を超えて算定した場合に、自動で長期管理加算を算定するよう対応しました。
算定要件等についてはこちらをご参照ください。
「歯科疾患管理料」の入力は下記グループ処置項目をご使用ください。
項目コード | 項目名称 |
F24360 | 歯科疾患管理 |
新規項目は、「令和2年4月保険改正点数表」を参照ください。
- 文書提供加算については、これまで通り自動で算定されます。
文書提供加算を自動で算定する設定方法は、こちらを参照ください。