【改正内容】3.歯科疾患管理料

歯科疾患管理料の見直しに対応

歯科疾患管理料の新設と変更に対応しました

歯科疾患管理料を初診日の属する月に算定する場合に、所定点数の100分の80に相当する点数で算定できるように対応しました。

また、歯科疾患管理料を初診月の属する月から起算して6月を超えて算定した場合に、自動で長期管理加算を算定するよう対応しました。

算定要件等についてはこちらをご参照ください。

 

「歯科疾患管理料」の入力は下記グループ処置項目をご使用ください。

項目コード項目名称
F24360歯科疾患管理

 

新規項目は、令和2年4月保険改正点数表を参照ください。

  • 文書提供加算については、これまで通り自動で算定されます。
    文書提供加算を自動で算定する設定方法は、こちらを参照ください。