充填の訪問診療時60/100加算での点数入力への対応

令和6年6月診療分より、歯科訪問診療料を算定している場合の充填1,2は「60/100加算」した点数での算定となります。
そのため、6月診療分以降に訪問診療を行っていて、かつ充填パレットから入力した場合は、訪問診療用の充填1,2を自動で算定するよう対応しました。
また、訪問診療用の充填1,2の保険処置項目を新たに作成しました。

<令和6年6月より新設の保険処置項目>

項目コード項目名称一般点数加算点数
H05116(訪問)充填1(単純)106170
H05117(訪問)充填1(複雑)158253
H05118(訪問)充填2(単純)5994
H05119(訪問)充填2(複雑)107171

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 令和6年厚生労働省告示第57号」
別表第二
歯科診療報酬点数表
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
通則7
区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。
(中略)
ロ 区分番号M009に掲げる充填を行った場合 所定点数の100分の60に相当する点数