「P.その他」区分の領収証印字への対応改正内容 2024.05.27「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」に関連する項目の区分「P.その他」が新設されたことに伴い、該当項目を区分領収証の「その他」欄に印字するよう対応しました。※バージョンアップ後より、「療養担当手当(北海道のみ)」の点数は「その他」欄に印字します。令和6年6月保険改正に戻る