麻酔薬剤料算定要件変更への対応

生活歯髄切断や抜髄に対してOAや浸麻、簡単な伝麻を行った場合の麻酔薬剤(キシロカイン、オーラ注等)料の点数が算定できるようになったことに伴い、6月診療分以降は該当項目で麻酔薬剤料を算定できるよう対応しました。

(算定要件等については こちら をご参照ください。)