令和6年診療報酬改定では診察料等に関連する算定要件が多数変更されております。
そのため、6月診療分以降の算定要件で診察料等が入力できるよう診療内容登録の「基本診療料の設定」画面変更や、届出設定がある場合に診察料に対して加算を自動算定するなどの対応を行いました。
基本診療料の設定画面の変更
6月診療分以降の「基本診療料の設定」画面は以下を表示します。
①
特対加算1~3の設定ができます。
特対加算の再編に伴い、特対加算1~3の設定ができるよう対応しました。
また、特対加算算定には患者の状態等の「特対加算情報」や「診療時間」の情報入力が必須となります。
(算定要件等については こちら をご参照ください。)
特対加算1~3のいずれかを選択後に[特対加算情報]ボタンをクリックすると以下画面が表示されますので、各情報を入力し[OK]ボタンで画面を閉じてください。
(例)特対加算1を選択した場合
「■特対加算に関する情報」
→有効になっているボタンをクリックし各情報を入力してください。
「■診療時間」
→外来の場合のみ入力が必要です。訪問診療では入力不要です。
(「診療時間」は実施分数に関わらず外来の場合に電子レセプトへの記録が必要です。)
※[患者の状態]ボタンをクリックした際に表示する「■摘要記載内容-患者の状態」選択リストから「ト」を選択した場合は[OK]ボタンを押したあとに「患者の病名」を選択する画面が表示されます。該当する病名を選択し、[OK]ボタンで画面を閉じて下さい。
②
歯科訪問診療料の設定ができます。
歯科訪問診療料の再編に伴い、歯科訪問診療料4.5も入力できるよう対応しました。
(算定要件等については こちら をご参照ください。)
③
新しい算定要件に併せた「困難な理由」の入力ができます。
訪問診療時の診療時間による算定要件が変更となったことに伴い、算定する歯科訪問診療料1~5に併せて「困難な理由」の入力画面を表示するよう対応しました。
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 令和6年厚生労働省告示第57号」
別表第二
歯科診療報酬点数表
第2部 在宅医療
区分
C000 歯科訪問診療料(1日につき) 注6 2から5までを算定する患者(歯科訪問診療料の注15又は注19に該当する場合を除く。)について、当該患者に対する診療時間が20分未満の場合における
歯科訪問診療2、歯科訪問診療3、歯科訪問診療4又は歯科訪問診療5についてはそれぞれ287点、217点、96点又は57点を算定する。ただし、2及び3について、
当該患者の容体が急変し、やむを得ず治療を中止した場合は、この限りではない。
[困難な理由]ボタンをクリックした際は以下の通り入力画面が表示されます。
- 歯科訪問診療料2,3の場合
「困難な理由」の摘要があれば100/100の点数での算定が可能であるため「■摘要記載内容-困難な理由」画面を表示します。
※「困難な理由」を設定した場合は100/100の点数で入力します。(例)歯科訪問診療料3を算定した際の画面
- 歯科訪問診療料1,4,5の場合
歯科訪問診療料1は時間や理由に関わらず100/100の点数を算定、また、歯科訪問診療料4,5は理由に関わらず20分未満の場合は減算した点数での算定、と算定要件が定められたことに伴い、いずれも摘要が必須ではないことから、任意で摘要を入力できる「困難な理由の入力」画面を表示します。(例)
「情報通信機器を用いた診療」にチェックを付けたあとに[算定時の摘要]ボタンをクリックすると以下画面を表示します。該当するものを選択し(複数該当する場合は複数選択)、[OK]ボタンで画面を閉じてください。
6月診療分以降の注意点
<医療情報取得加算について>
『医療情報・システム基盤整備体制充実加算』を算定されている医院様は、6月診療分以降は自動で「医療情報取得加算」を算定します。
(算定要件等については こちら をご参照ください。)
MWSお知らせ情報
「2024/05/22 『医療情報・システム基盤整備体制充実加算』を算定されている医院様へ」
にて掲載しておりますが、「手術情報」「薬剤情報」「診療情報」「特定健診情報」全ての情報提供について患者の同意がある場合に「医療情報取得加算2,4」が算定できます。
この同意設定を正しく判別するために、オンライン資格確認用PCでの設定が必要となります。
上記お知らせ情報、及び、こちら の手順をご参照の上、オンライン資格確認の設定変更をお願いいたします。