歯周病安定期治療(SPT)の摘要自動挿入条件を変更

摘要自動挿入の条件を変更しました

疑義解釈より、か強診の施設基準を満たせなくなり、届出を取り下げた場合、次回SPTの算定は、直近の実施月から翌月の初日から起算して2ヶ月経過後に算定可能と記載されている為、SPT算定後の再SPTと同様に治療間隔が3ヶ月以内に算定した場合は、3ヶ月以内になった理由を入力できるように「選択式摘要」画面を表示するよう対応しました。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日
【歯周病安定期治療】
問16 区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定していた患者について、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満たさなくなり、届出を取り下げた場合の次回の区分番号「I011-2」歯周病安定期治療の算定は、直近の実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に可能ということか。
(答)そのとおり。