口腔内装置の「へ オブチュレーター」に関する留意事項に、対象となる装置について記載が追加され、装置の目的により「へ」又は「ニ」の区分で口腔内装置を算定することになりました。
この変更に伴い、令和4年4月以降の診療内容登録において、口腔内装置入力時に選択式摘要画面で「へ オブチュレーター」を選択した際、これまで表示していた「製作材料又は製作方法の選択」画面の前に装着の目的を選択する「装置の種類」画面を表示するよう対応しました。
装置の種類で「下顎骨の腫瘍等による顎骨切除後~後略」を選択した場合は、「ニ」の摘要へ変更し「口腔内装置3」を自動算定します。
※「下顎骨の腫瘍等による顎骨切除~後略」の旨を選択する流れになります
- 診療内容登録画面の「診療内容の入力」画面で「口腔内装置」を入力すると、選択式摘要項目入力画面が開きますので「へ オブチュレーター」を選択し[OK]ボタンをクリックします。
「装置の種類選択」画面が開きますので、「下顎骨の腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作した装置」にチェックをして[OK]ボタンをクリックします。
※「腫瘍等の切除手術により上顎骨が大きく欠損し、口腔と上顎洞及び鼻腔が交通している場合」の旨を選択した場合は、『製作材料又は製作方法の選択』画面を表示しますのでこれまで通り入力を行ってください。- 「口腔内装置3」を自動で算定します。