歯周病安定期治療(SPT)の統合に対応

歯周病安定期治療(SPT)の統合により保険処置項目の変更及び追加に対応しました。

算定要件等についてはこちらをご参照ください

グループ処置より算定されている場合、「F24400 歯周病安定期治療」をご利用ください。集合項目にて「歯周病安定期治療」を算定されている医院様は従来通りご入力いただけます。

※医院様の施設基準に応じて、適切な点数が自動算定されます。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合は、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算の120点が加算された点数が自動算定されますのでご注意ください。

「F24461 歯周病安定期治療(Ⅰ)」及び「F24462 歯周病安定期治療(Ⅱ)」につきましては、4月下旬ご提供予定のレセプト改正バージョンアップにて候補の表示から除外する予定ですが、表示から無くなるまでは4月以降もご利用いただけます。

  • か強診の届出がある場合
    →「F24461 歯周病安定期治療(Ⅰ)」及び「F24462 歯周病安定期治療(Ⅱ)」の両方ご利用頂けます
     (どちらを選択しても、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算込の点数が算定されます。)
  • か強診の届出がない場合
    →「F24461 歯周病安定期治療(Ⅰ)」のみご利用頂けます

    【ご注意】

  • 令和4年4月以降に「1回目(SPT1)」等の旧名称を使用した摘要文が自動挿入される場合がありますが、3月24日時点で厚労省からの通知等が発出されていない為、変更していません。
    今後の情報で訂正が必要となった場合には改めてお知らせいたしますので、あらかじめご了承ください。
  • 画面の並びや名称は、カスタマイズされている場合上記の表示と異なる場合があります
  • 歯周病安定期治療(Ⅱ)を3月以前から継続算定されている医院様
    4月以降の歯周病安定期治療算定時に、「SRP実施日以降に歯周病検査がないため算定できません」のエラーチェックが表示される場合があります。
    歯周基本治療後の歯周病検査がない場合の確認メッセージとなりますが、3月以前から歯周病安定期治療を継続している場合は、算定に問題ありませんので強行入力してください。

歯周病安定期治療(Ⅰ) 及び(Ⅱ)の統合に対応しました

統合に伴い「歯周病安定期治療(Ⅰ)」を「歯周病安定期治療」へ名称を変更しました。

項目コード新項目名称旧名称
H01675歯周病安定期治療(20歯以上)歯周病安定期治療(Ⅰ)(20歯以上)
H01677歯周病安定期治療(1歯以上10歯未満)歯周病安定期治療(Ⅰ)(1歯以上10歯未満)
H01678歯周病安定期治療(10歯以上20歯未満)歯周病安定期治療(Ⅰ)(10歯以上20歯未満)

「歯周病安定期治療(Ⅱ)」を4月以降は期限切れに変更しました

4月以降に「歯周病安定期治療(Ⅱ)」を表示しないよう期限切れに設定しました。

項目コード項目名称
H01685歯周病安定期治療(Ⅱ)(1歯以上10歯未満)
H01686歯周病安定期治療(Ⅱ)(10歯以上20歯未満)
H01687歯周病安定期治療(Ⅱ)(20歯以上)

「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算」の新設に対応しました

「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算」の新設に伴い、新規項目を作成しました。

項目コード項目名称点数
H01681歯周病安定期治療(1歯以上10歯未満)(か強診)320点
H01682歯周病安定期治療(10歯以上20歯未満)(か強診)370点
H01683歯周病安定期治療(20歯以上)(か強診)470点

※グループ処置項目「F24400 歯周病安定期治療」・「F24461 歯周病安定期治療(Ⅰ)」・「F24462 歯周病安定期治療(Ⅱ)」に上記項目を追加しました。