在宅総合医療管理加算の算定要件見直しに対応

在宅総合医療管理加算の届出が廃止されたことにより届出の名称を変更しました。
届出の名称を「歯科疾患在宅療養管理料の注4に掲げる在宅総合医療管理加算及び在宅患者歯科治療時医療管理料」から、令和4年4月以降は「在宅患者歯科治療時医療管理料」に表示するよう対応しました。
入力方法はこれまでと変わりありません。

算定要件等については総合医療管理加算と同様の変更が行われています。

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