令和3年度介護報酬改定について

令和3年度介護報酬改定における所定単位数の変更、および、新型コロナウイルス感染症への対応により追加された「令和3年9月30日までの上乗せ分」に対応しました。

<参考>

4月1日より改定されるサービスの新単位数に対応しました

今回のバージョンアップ作業で、サービスの単位数は4月1日より新単位数に自動で更新されます。

サービスコードサービス内容略称算定項目単位(新)単位(旧)
312111歯科医師居宅療養管理指導Ⅰ単一建物居住者が1人の場合516509
312112歯科医師居宅療養管理指導Ⅱ単一建物居住者が2人以上9人以下の場合486485
312113歯科医師居宅療養管理指導Ⅲ単一建物居住者が10人以上の場合440444
311241歯科衛生士等居宅療養Ⅰ単一建物居住者が1人の場合361356
311243歯科衛生士等居宅療養Ⅱ単一建物居住者が2人以上9人以下の場合325324
311250歯科衛生士等居宅療養Ⅲ単一建物居住者が10人以上の場合294296
342111予防歯科医師居宅療養Ⅰ単一建物居住者が1人の場合516509
342112予防歯科医師居宅療養Ⅱ単一建物居住者が2人以上9人以下の場合486485
342113予防歯科医師居宅療養Ⅲ単一建物居住者が10人以上の場合440444
341241予防歯科衛生士等居宅療養Ⅰ単一建物居住者が1人の場合361356
341242予防歯科衛生士等居宅療養Ⅱ単一建物居住者が2人以上9人以下の場合325324
341243予防歯科衛生士等居宅療養Ⅲ単一建物居住者が10人以上の場合294296

「令和3年9月30日までの上乗せ分」に対応しました

新型コロナウイルス感染症への対応により追加された「令和3年9月30日までの上乗せ分」に対応しました。

「加算を算定」のチェックを入れると自動で加算を算定します。

※「令和3年9月30日までの上乗せ分」の加算は、令和3年4月~9月の間、同月内に行った月のサービス種類ごとの合計単位数の千分の一に相当する単位数となり、月一回算定できます。

(例)
4月2日、4月9日に歯科医師居宅療養管理指導Ⅰを算定、
4月2日、4月9日、4月16日、4月23日に歯科衛生士等居宅療養Ⅰを算定した場合

<入力手順>

1.メインメニューより[診療業務]をクリックします。

2.「来院患者管理」画面が開きますので、患者を呼び出します。

 

3.2.で呼び出した患者にカーソルをあわせ[F6 診療内容登録]をクリックします。

4.「基本診療料の設定」を確認し、[内容入力]をクリックして部位・病名を選択します。

5.「診療内容の入力」画面で[介護]をクリックします。


6.「介護サービスの入力」画面で必要な項目を選択し、右下の「加算を算定」をクリックしてチェックを入れ、[OK]をクリックします。

※特別地域加算等の加算についても「加算を算定」のチェックを入れるとコロナ加算と一緒に入力されます。


7.「居宅療養令和3年9月30日までの上乗せ分 1単位」が入力されたことを確認します。


ポイント


月の最後の居宅療養管理指導の入力時
に「加算を算定」へチェックを入れることでサービスの加算額を確定します。

今回の例の場合は、4月2日、4月9日に歯科医師居宅療養管理指導Ⅰを算定、
4月2日、4月9日、4月16日、4月23日に歯科衛生士等居宅療養Ⅰを算定したので、4月23日の歯科衛生士等居宅療養Ⅰの算定時に入力します。

介護連携(かがやきぷらんⅡ)をご利用の医院様へ

介護サービスの入力方法に変更はありません。

加算の入力等については「かがやきぷらんⅡ」で行っていただくようお願いします。