新型コロナウイルス感染症加算項目の診療内容登録について

新型コロナウイルス感染症加算項目の診療内容登録について

「乳幼児感染予防策加算(55点)」および「歯科外来等感染症対策実施加算(5点)」を診療内容登録で自動算定するよう対応しました。
※「歯科外来等感染症対策実施加算(5点)」は令和3年4月からの算定項目です。

1.メインメニューより[診療業務]をクリックします。

2.「来院患者管理」画面が開きますので、患者を呼び出します。

3.2.で呼び出した患者にカーソルをあわせ[F6 診療内容登録]をクリックします。

4. 「診療日の追加」にて日付を選択し[OK]をクリック、「基本診療料の設定」画面が表示された場合は[OK]をクリックすると、「乳幼児感染予防策加算(55点)」または「歯科外来等感染症対策実施加算(5点)」を自動算定します。

<対象患者が6歳未満の場合>
「乳幼児感染予防策加算(55点)」を自動算定します。


令和3年4月1日以降は「歯科外来等感染症対策実施加算(5点)」と「乳幼児感染予防策加算(55点)」を自動算定します。


<令和3年4月1日以降すべての患者に対して>
「歯科外来等感染症対策実施加算(5点)」を自動算定します。


※「乳幼児感染予防策加算(55点)」は訪問診療料では算定できないため、自動で算定されません。

1.メインメニューより[診療業務]をクリックします。

2.「来院患者管理」画面が開きますので、患者を呼び出します。

3.2.で呼び出した患者にカーソルをあわせ[F6 診療内容登録]をクリックします。

4.「基本診療料の設定」を確認し、[内容入力]をクリックして部位・病名を選択します。

5.「診療内容の入力」画面が開きますので、処置を入力します。

6.対象の処置を入力すると「歯科外来等感染症対策実施加算(5点)」を自動算定します。


<対象項目>

項目コード項目名称点数
H09125訪問歯科衛生指導料(単一建物1人)360点
H09126訪問歯科衛生指導料(単一建物9人以下)328点
H09127訪問歯科衛生指導料(単一建物10人以上)300点
H00488在宅患者緊急時等カンファレンス料200点

新型コロナ歯科治療加算について

新型コロナ歯科治療加算(298点)は自動算定しません。項目検索等から任意で入力してください。

1.メインメニューより[診療業務]をクリックします。

2.「来院患者管理」画面が開きますので、患者を呼び出します。

3.2.で呼び出した患者にカーソルをあわせ[F6 診療内容登録]をクリックします。

4.「基本診療料の設定」を確認し、[内容入力]をクリックして部位・病名を選択します。

5.「診療内容の入力」画面が開きますので、[検索]をクリックします。


6.「項目検索」画面の「検索文字列」に「298」と入力し[Enterキー]を押します。
「H00185 新型コロナ歯科治療加算 298点」を選択し[OK]をクリックします。


7.「H00185 新型コロナ歯科治療加算 298点」が入力されたことを確認しましたら、続けて処置を入力してください。

情報通信機器を用いた場合について

電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合は、「乳幼児感染予防策加算(55点)」および「歯科外来等感染症対策実施加算(5点)」は算定はできません。

こちらの手順で「基本診療料の変更」から「0点」に変更してください。

新型コロナウイルス感染症加算項目の自動算定をオフにしたい場合

「乳幼児感染予防策加算(55点)」や「歯科外来等感染症対策実施加算(5点)」の自動算定をオフにしたい場合は、以下の手順で設定できます。

1.メインメニューより[メンテナンス業務]をクリックします。

2.[環境設定]をクリックします。

3.「ユーザー情報」タブから「感染症加算自動算定」を選択し、[変更]をクリックします。


4.「乳幼児感染予防策加算を自動算定する」「歯科外来等感染症対策実施加算を自動算定する」のチェックボックスをクリックし、チェックを外して[保存]ボタンをクリックします。


5.「環境設定」画面は[閉じる]をクリックして閉じます。